市街化調整区域であることを理由に他社にリースバックを断わられていました | リースバック相談センター
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市街化調整区域であることを理由に他社にリースバックを断わられていました

問い合わせ内容:父の農地を宅地転用して建てた家です。婿養子に入っていた夫と離婚することになり、共有で持っている家の持ち分について財産分与することになりました。手持ち現金が乏しいので、底地を含めて一旦売却することにしたのですが、他社から「物件が市街化調整区域にあるため、対応できない」と断られてしまいました。

結果:たしかに調整区域内の物件でしたが、周囲には同じように農地を転用して建てた住宅が多くあり、近所には分譲開発地もあります。その点を評価していただけたので、バイバック(買戻し)を契約条件に入れてリースバックに成功しました。

市街化調整区域とは

市街化調整区域は、その名の通り、市街化を抑制する区域のことです。該当地域は上下水道などのインフラ整備を積極的に行っておらず、一般的に土地の評価額は低くなります。そのうえ、第一次産業(農業・林業・漁業など)を生業とする人の住宅などを除き、一般の人が市街化調整区域内に家を建築したり、建替えをしたりすることは困難です。不動産取引でも数が少ないうえに、売却価格も通常家が普通に建てられる「市街化区域」に比べて想像以上に価値が低いものとなってしまいます。売却したくても、買うには一定の資格(基準)が必要なため、一般には売却自体が難しいのです。しかし、全くできないわけではありません。

市街化調整区域でのリースバックは可能か?

ハードルとしては高くなります。しかし、平成13年に施行された都市計画法の改正により、市街化調整区域も許可は必要ですが、住宅を建てることができるようになりました。周りに田畑がひろがる地域に新しい住宅地が散見されるのはそのためです。
また、物件をじっくり調査してみると、意外な魅力や将来性が備わっていることもあります。評価が安い分、賃料が手頃になることも期待できます。

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