リースバック契約後、物件をリフォームしても構いませんか? | リースバック相談センター
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リースバック契約後、物件をリフォームしても構いませんか?

修繕費は家主負担とはいえ、原状回復義務は賃借人にあります。

ちょっとしたメンテナンスや火急の修繕であれば、家主の了解を得ずとも問題のない場合が多いでしょうが、大規模なリフォームや建物の構造に関わる造作は家主の承諾が必要です。修繕費は基本的に家主の負担、というのが原則(電球の取替えといった軽微なものを除く)ですが事前の承諾なく、「リフォームしました。工事費を負担してください。」では話は通りません。逆に原状回復を求められる可能性があります。リースバック契約後は、所有権は家主に移転していますので、通常の借地借家契約でその不動産に住んでいることは認識なさるべきでしょう。

意識の違い

リースバック契約後、物件の所有者が変わります。元所有者は賃借人となり、住み続けることで家賃が発生します。これまでの生活環境は変わっていませんが、意識は変える必要があります。

リースバックでリスク回避

新しい所有者=家主は、物件への投資をしています。不動産投資のリスクは存外に高く、価値の下落・空家・家賃の未回収・固定資産税や火災保険などの負担といったさまざまなリスクを負います。リースバックによって、それまで持っていた物件のリスクを他人に転嫁できるわけです。住宅ローンも一種の不動産投資に変わりありませんが、多くの方は投資をしている意識がありません。それは投下資金の対しての見返りを求める視点がないからでしょうが、少ない頭金と将来の収入などへの信用を元手に何千万円もの借入をするのは、信用取引にも通じるものがあります。家賃の支出だけで種々のリスクを回避することができる、リースバックのそんな一面も見直してみてください。

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