離婚後、元夫にリース料(賃料)を養育費として支払ってもらう。負担者の理解があればそれも可能かもしれません。ただし、貸主がその状況について、契約に積極的になるか?と言えばどうでしょう。結局、また貸し(賃借の契約者が別の人に物件を使わせること)に該当する恐れがありますので、基本的にはお住まいになる方が契約者となっていただきます。
まず、賃料は借主、つまりその住居を使用する者が負担するものです。住宅ローンも同じですが、使う人がその負担をするのは至極当然の原則です。ですから、実際に住む方(このケースでは相談者の女性)が賃借人となって契約すれば、何の問題もありません。
つまり、養育費は「養育費」という名目できちんといただべきなのです。それはお子さんを守るうえでも大切なことです。養育費は一般の債権とは法律上扱いが異なります。養育費の支払いがない場合、支払義務者の給与を差し押さえたり、破産などの債務整理で逃れることができません。そのため、離婚公正証書などできちんと明記し、万が一に備えたほうがいいでしょう。全国の公証役場では、公証人が離婚公正証書の記載について、直々に相談にのってくれます。公証人は裁判官または検事などを長年勤めた人の中から選ばれます。親切な公証人も多いので、予約をして相談にのってもらうのもお勧めです。